1992-04-22 第123回国会 衆議院 商工委員会 第8号
法律だけ見ますと、通産省または地方陸運局、こう書いてありますから、二カ所へ行ってくださいということにならぬようにしていただきたいのです。中小企業の経営者というのは役所へ持っていく書類をつくるだけでも大変です。それを届け出る先が二カ所、三カ所、しかも同じ建物の中にあるわけではない。別の建物へまた日にちを書いて持っていかなければならない。
法律だけ見ますと、通産省または地方陸運局、こう書いてありますから、二カ所へ行ってくださいということにならぬようにしていただきたいのです。中小企業の経営者というのは役所へ持っていく書類をつくるだけでも大変です。それを届け出る先が二カ所、三カ所、しかも同じ建物の中にあるわけではない。別の建物へまた日にちを書いて持っていかなければならない。
○森本委員 都道府県並びに地方陸運局ですか。例えばこの組合を設立するために商工課へ訪ねていって、そして書類申請をお願いする。そのときにその取扱事業の書類も一緒につけて出していけばそれでオーケーなんですか。
○政府委員(松井和治君) 御指摘のように、地方陸運局と海運局の所在地が異なっておるところが数カ所ございます。また、同一市内にある場合も、庁舎が別個になっておりますことは御指摘のとおりでございます。
このうち、今回の運輸省設置法の改正案の中身になっておりますのは、そのうちの地方海運局と地方陸運局を統合いたしまして地方運輸局を設置するというのがこの運輸省設置法の中身でございまして、本省並びに外局の機構改革につきましては、それぞれ政令で手当てをいたすことになっております。
○柄谷道一君 すると、これは私はこの新聞記事を書いた責任者に改めて確認をいたしたいと思いますが、本省管轄であり、地方陸運局は手をつけるなということを言った事実はありませんね。
それから、ユーザーに対しましては、適切な情報提供による指導啓蒙ということを言われておるわけでございまして、ついせんだって成立いたしました五十七年度予算の中でも、私ども、五十七年度におきまして若干の人を地方陸運局に配置いたしまして、それらの情報収集あるいは情報提供といった作業をさせたいと考えておるところでございます。
そこで、地域交通でありますが、運輸省としては、この間各地方陸運局に対しまして、「地域における公共交通機関の維持整備に関する計画の策定について」という通達を出しまして、陸運局長が中心になって、たとえば九州であれば鹿児島県とか、各ブロックに一県ずついま協議に入っている。それは各地方自治体と一緒になって地方交通を整備しようという構想、りっぱなことです。
特に五十三年度は、この点に重点を置いて地方陸運局を指導したところでございます。 免許が取り消されますと、通常、当該事業者の事業用自動車につきましては、廃車それから自家用自動車への切りかえの措置がとられておるのでございます。先生御指摘のように、もしも事業用自動車の自動車登録番号標のままで運行している実態がありますれば、調査の上、適切な措置をとることといたしたいと考えます。
私どもの方も、中小企業庁と連絡をとりながら、これらの措置が円滑に運用されるよう、地方陸運局、あるいは全ト協、各県トラック協会等と連絡を密にしてやってまいりたいと考えております。
私ども、かねてから欠陥車につきましては体制の強化を図っておりまして、本省並びに地方陸運局にこれの監視の要員というものも配置しておりますし、それからメーカーに立入検査というようなものも行っております。 ただ、この欠陥車というのがどうして起きるかという原因を調べてみますと、二つございます。一つは設計上に起因する問題でございます。それからもう一つは製造上の問題。
○太田委員 私の方に聞かれても、ちょっと答弁ができぬわけですけれども、運輸省はこの登録というのは、いま地方陸運局、陸運事務所において非常に大事な仕事になっておるわけですね。それは登録の条件というのは道路運送法にあるわけですから、これを拒否する条件というのは、形式的な条件だけでありまして、政策的な拒否の条件はありません。
それから、そういうものについては少なくとも私から言わせるならば、いわゆる警察、それから運輸省、地方陸運局、建設省市当局、それから当該交通をやっているところ、こういうところの中の協議が十分整えられて、じゃバス帯をどうするかという議論があってしかるべきじゃないかということで言っているのであって、私はそのことについてはきのう各省への質問通告のとおり全部聞いていますよ。
そういうことが、お聞きをしますと、これはどこで計画されたかということになると、一つは市当局ですね、それから県警、それから地方陸運局、それから建設省の地方出先、こういうところで相談をしてやっておられるということですね。ところが、当該の会社に対しては、いま一手でいわゆる引き受けている西鉄の会社等々については全然御相談がないままこれが進んでいるということを聞いている。
その行政機関の中には地方陸運局、地方海運局、それから港湾建設局、それから建設省の地方建設局、そういうようなところからも行政機関の代表として入っております。
それから地方陸運局に各二名ずつぐらい、大きな東京、名古屋、大阪などは三名から四名必要かもしれませんけれども、大体二名ぐらいあれば足りるわけです。そうしますと、総計三十名も専門の調査官がおればこれはもう十分処理できるわけです。 そこでどんなことをやるのかと申しますと、第一には設計、生産に関する欠陥情報収集、公表すること。それから第二に設計、生産に起因する届け出、欠陥車の対策進行状況を確認すること。
○田付政府委員 本件のような内容の場合に、私どもが通常とっております方法は、その現地での状況なり当時の様子なり車の状態等が、すべて中央でわかりませんので、地方の局に任せまして、地方陸運局が中心になって法務局と連絡をとりながら訴訟に当たっておりますので、私ども細かい内容はいまわかりません。
○高橋(寿)政府委員 私どもが地方陸運局に申しております考え方は、その地域の需給の状況が、かなりいわゆる供給過剰になっている場合には新免を押えるということを言っているわけであります。
具体的に言えば八条の場合ですね、認可権は地方陸運局長に委任している、委任しておりながら実際は地方陸運局では裁量決定権はない、みんな本省でそれを吸い上げる、しかも本省は企画庁にそれを出す、ものごとによっては閣僚協に持ち込む、今日のその経済異常、物価異常というものは、やはり運輸省プロパーではできないでしょう、そういう総合性、そういう波及性の強い内容であることは、これは十分承知しておりますよ。
したがいまして、住民に対するサービス事業であるというふうなことをわれわれとして謙虚に受けとめまして、それぞれの民営あるいは公営等におきますところのバス事業等の改善に努力してまいりたい、こういう趣旨でございまして、現在、地方陸運局に地方陸上交通審議会というのがございますので、そういう場等をも使いまして、今後そのような改善の方向に努力してまいりたい、かように存じております。
現在のやり方は、先生も御承知のように、運輸省が地方陸運局等の諸機関を使いましてバス行政をやっております。権限の大小によりまして、大臣権限、あるいは地方の局長権限、さらには陸運事務所長権限ということになるわけでございますが、これは、実質的には運輸省の体系の中の仕事でございます。
その設置の目的は、沖繩が復帰して四十七県の一県になったとき、ブロックごとに地方農政局あるいは地方陸運局、海運局等々ございまして、そういった県民の不便を解消するために、総合事務局が設置されたと思うのであります。
だから、私は言いたいのは、自動車局と地方陸運局及び陸運事務所が、どういうものだか、距離が遠過ぎる。これは加藤政務次官よく聞いてください。距離があり過ぎるよ。どういうことをやってみても、陸運局で何か少しコースが変わっていく。陸運事務所にいけば、本省が何を言おうと何を考えようと、それとはかかわりのないようなことが往々にしてある。
こういうことでございまして、私どもは、この法律案にございますように、大臣の厳重な監督のもとに各地方陸運局が監督を厳重にやれば、国がみずから実施すると同じような効果といいますか目的を達成することができる、かように考えている次第でございます。
簡単に言えば、先ほど話もありましたが、陸運局かいろんな仕事をやっておりますが、ただ許可を与えるという仕事だけではなくて、各地方陸運局なり海運局か集まってもいいじゃないですか。その出先か共同してその地域の交通問題を解決する、国のこれを受けて解決するような、企画室といいますか計画といいますか、何かそういうものをつくっていくようなことはできないだろうか、こういうことを提案するわけです。